認知請求事件の判決
今朝の新聞の1面に最高裁判決が載っていました。
最高裁、「父子」認めず・夫の死後に凍結精子で出産
夫の死後、凍結保存していた精子で体外受精した西日本の女性が、出産した男児(5)を夫の子と認知するよう求めた訴訟の上告審判決が4日、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)であった。同小法廷は「民法は父親の死後の妊娠・出産を想定していないことは明らかで、死亡した父との法律上の親子関係は認められない」として、認知を認めた2審判決を破棄、請求を棄却した。原告側の逆転敗訴が確定した。(以下略)
民法でそのまま出しうる判決です。ちなみに、裁判所の「判例検索システム」の判例ページには、裁判要旨が次のように記されていました。
保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,認知による法律上の親子関係の形成は認められない
判決文の文末には「生殖補助医療の技術の進歩の速度が著しいことにかんがみると、早期の法制度の整備が望まれるのである」とあります。近い将来、法改正がなされることになりそうですね。